特定保健指導の概要
高齢化に伴い、我が国の国民医療費と死亡数割合においては、生活習慣病が原因となる疾病が多くの割合を占めるようになりました。
そこで生活習慣病の予防を目的として、2008年4月より、40~74歳の方を対象とした「特定健康診査(特定健診)」と「特定保健指導」の実施が医療保険者に義務づけられました。
特定健診は腹囲やBMIの計測、血液検査などをもとに、生活習慣病の発症リスクが高い方を抽出するための健診です。
そして特定健診の結果を階層化し、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善によって生活習慣病の予防効果が期待できる方に対して行う保健指導が、特定保健指導です。
特定保健指導は医師、保健師、管理栄養士、看護師(※)が実施します。対象者は生活習慣病のリスク数によって「動機付け支援」 「積極的支援」の2つの支援レベルに分けられ、いずれも初回面接にて生活習慣の改善に向けた行動計画を設定します。
動機づけ支援では、初回面接から3か月経過後に行動計画の実績評価を行います。
積極的支援の場合は3か月以上取り組みの継続的なサポートをし、その後実績評価を行います。
制度の内容は6年ごとに見直されており、2024年には第四期特定健診・特定保健指導がスタートします。
※2023年度末までの経過措置として、医師、保健師、管理栄養士に加え、保健指導に関する一定の実務経験を有する看護師も特定保健指導の実施者として認可されています。
支援レベルの階層化基準
特定保健指導の対象者数と実施率の推移
特定保健指導がスタートして10年以上が経過しますが、上の表のように、いまだに目標値と実際の実施率には大きな乖離があります。
本協会は、国全体の特定保健指導実施率向上に向け、保健指導の質の向上と社会的地位確立に尽力してまいります。